適格請求書の作成方法として、記載しなければいけない6つの項目が消費税法で定められております。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
項目に抜け・漏れがあれば適格請求書として認められないという前提条件を基に対応を行っていく予定です。
また、適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書 につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3 -12)。 なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
(注) 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の 端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められておりません。
2022年2月現時点でのイメージとなります。
取引上手くん9では、インボイス制度(新OS等)の対応はWEBライセンス版のみとなります。現在、買取版をご使用中のお客様は移行手続きが必要となりますのでこちらからお問い合わせください。
※ 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室監修「適格請求書等保存方式に関するQ&A」から抜粋、2022年2月時点のインボイス制度を基に作成していますので、今後改定があれば順次内容の変更を行いますのでご理解ご了承の上よろしくお願いいたします。
|