適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応



01適格請求書等保存方式によるインボイス請求書等

適格請求書の作成方法として、記載しなければいけない6つの項目が消費税法で定められております。
  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

項目に抜け・漏れがあれば適格請求書として認められないという前提条件を基に対応を行っております。
消費税を算出する方法として「割り戻し方式」を採用しています。
また、適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書 につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3 -12)。 なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
(注) 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の 端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められておりません。

・インボイス請求書

・インボイス納品書兼請求書

・インボイス支払明細書兼請求書
2023年3月現時点でのイメージとなります。
取引上手くん9では、インボイス制度(新OS等)の対応はWEBライセンス版のみとなります。現在、ご使用中のお客様で下記の場合は移行手続きが必要となりますのでこちらからお問い合わせください。

1.取引上手くん9:WEBライセンス版以外をご利用されているお客様。
2.取引上手くん9をカスタマイズされているお客様。
3.取引上手くん8や取引上手くん2.0など以前のソフトをご利用されているお客様。



02請求書等の端数処理について

国税庁パンフレットから
取引上手くん9では、税率毎の合計消費税を算出する方法として「割り戻し方式」の計算方法を採用し各得意先で設定された「消費税の計算方法」に従って計算を行います。税抜価格又は税込価格を税率毎に区分して合計した金額のどちらを採用するかは得意先毎に設定する事ができますので柔軟な対応が行るようになっております。

例えば、税率毎の合計出力が税込価格の場合を例に挙げると、当月の売上発生が下記の場合(得意先の消費税計算の設定は「伝票明細毎で端数は切り捨て」)

・事務用品A 9,999円(税抜:10%)
・事務用品B 9,999円(税抜:10%)

税込請求額を求める際は、従来通りの消費税の計算方法に基づいて計算を行います。

各明細の税込金額  9,999 × 1.1 = 10,998 円
税 込 合 計  10,998 × 2   = 21,996 円

※同一税率内で明細毎に端数処理が行われていますが、この段階では税込合計を算出する為の計算となるので端数処理を複数回処理しても問題はありません

次に、インボイス制度となる内消費税額を求めます。
この計算では、得意先の設定に関係なく必ず下記の計算式で行います。

インボイスの消費税額 = 税率毎の税込合計 × 税率% ÷ (100 + 税率%)
(この結果を端数処理します。この端数処理は、一の請求書で税率毎に 1 回だけ行われます。)

この例では、21,996 × 10 ÷ 110 = 1,999 円
この金額が、税率毎の「内消費税」およびヘッダー部の「消費税等」に印字されます。

税率毎の消費税額が算出されたので「今回税抜お買上額」を逆算して求めます。

21,996 - 1,999 = 19,997 円

本来であれば、各明細の税抜額が 9,999 円なので、税抜合計額は、9,999 × 2 = 19,998 円となるはずですが
取引上手くん 9 では割り戻し方式の計算を行っているのでインボイス請求書の明細部の税抜合計額とヘッダーの「今回税抜お買上額」が異なることがあり得ますのでご注意ください 。

現金取引が発生した場合には、売上・仕入伝票(納品書)で適格請求書の発行を行っていただく必要があり、更に現金取引が発生した取引先の請求書を発行する場合は、指定請求書を適格請求書として発行していただく仕様となります。(掛取引と現金取引が混在している取引先では一つの適格請求書として纏めて発行する事はできませんのでご注意ください。)
理由としては、現金取引が発生した時点で「決済(売買の取引が終了)」が起こるので、この時点で端数処理を実行して一の適格請求書として扱う必要がある為です。それに伴って請求書の方に現金取引を計上してしまうと一の請求書で1回だけ行う端数処理のルールから外れてしまう事になるので通常の請求書ではなく指定請求書(現金取引や入出金を省く請求書)の方で発行する事になりますのでご注意ください。

※仕入先に対しても、仕入先元帳(請求書タイプ)及び仕入伝票(現金仕入のみ)を適格請求書の代用として発行が可能となりました。

03適格請求書を発行する為の手続き

下記の手順に従って処理を実行してください。

1.令和5年5月に自動受信したアップデートプログラムを実行すれば適格請求書対応のプログラムがセットされます。
    (データベースのアップデートは必ず実行してください。)
2.基本設定登録内の「適格請求書開始日・締日処理・取引先別開始残高」の設定を行う

新規導入時は下図のように「適格請求書開始日」を入力すればインボイス対応となります。


継続使用時の場合は「締日処理・取引先別開始残高」を「する」に変更を行い「適格請求書開始日」を入力すればインボイス対応となります。
(インボイスへ移行すると元に戻す事ができないので、実行前に「データベースの保存」業務でバックアップを取っておいてください。)

※初期表示の「しない」のままであれば現状の区分記載請求書等保存方式としてご利用いただけます。現状のままご利用される場合は以下の処理は不要となります。

3.差出名登録内の「登録番号」を入力
4.差出情報登録で適格請求書として扱う帳票に対して「登録番号」の出力場所を登録
5.得意先へ適格請求書を発行する為の設定を行う

①.得意先登録で一の得意先に対して適格請求書の税率毎の合計を税抜・税込のどちらで出力するか設定を行う。

②.得意先登録で一の得意先に対して適格請求書を納品書か請求書のどちらを採用するか設定を行う。

6.仕入先へも支払明細書兼適格請求書として発行する為の設定

①.得意先登録で一の得意先に対して適格請求書の税率毎の合計を税抜・税込のどちらで出力するか設定を行う。

②.仕入先登録で一の仕入先に対して「登録番号・適格請求書開始日」の登録を行う。


注意)取引上手くん9をご利用中のお客様はインボイスへ移行する前に、事前にお配りしている「インボイス移行方法」の資料を必ず一読した上で移行処理を実行するようにお願いいたします。