国税庁パンフレットから
取引上手くん9では、税率毎の合計消費税を算出する方法として「割り戻し方式」の計算方法を採用し各得意先で設定された「消費税の計算方法」に従って計算を行います。税抜価格又は税込価格を税率毎に区分して合計した金額のどちらを採用するかは得意先毎に設定する事ができますので柔軟な対応が行るようになっております。
例えば、税率毎の合計出力が税込価格の場合を例に挙げると、当月の売上発生が下記の場合(得意先の消費税計算の設定は「伝票明細毎で端数は切り捨て」)
・事務用品A 9,999円(税抜:10%)
・事務用品B 9,999円(税抜:10%)
税込請求額を求める際は、従来通りの消費税の計算方法に基づいて計算を行います。
各明細の税込金額 9,999 × 1.1 = 10,998 円
税 込 合 計 10,998 × 2 = 21,996 円
※同一税率内で明細毎に端数処理が行われていますが、この段階では税込合計を算出する為の計算となるので端数処理を複数回処理しても問題はありません
次に、インボイス制度となる内消費税額を求めます。
この計算では、得意先の設定に関係なく必ず下記の計算式で行います。
インボイスの消費税額 = 税率毎の税込合計 × 税率% ÷ (100 + 税率%)
(この結果を端数処理します。この端数処理は、一の請求書で税率毎に 1 回だけ行われます。)
この例では、21,996 × 10 ÷ 110 = 1,999 円
この金額が、税率毎の「内消費税」およびヘッダー部の「消費税等」に印字されます。
税率毎の消費税額が算出されたので「今回税抜お買上額」を逆算して求めます。
21,996 - 1,999 = 19,997 円
本来であれば、各明細の税抜額が 9,999 円なので、税抜合計額は、9,999 × 2 = 19,998 円となるはずですが
取引上手くん 9 では割り戻し方式の計算を行っているのでインボイス請求書の明細部の税抜合計額とヘッダーの「今回税抜お買上額」が異なることがあり得ますのでご注意ください 。
現金取引が発生した場合には、売上・仕入伝票(納品書)で適格請求書の発行を行っていただく必要があり、更に現金取引が発生した取引先の請求書を発行する場合は、指定請求書を適格請求書として発行していただく仕様となります。(掛取引と現金取引が混在している取引先では一つの適格請求書として纏めて発行する事はできませんのでご注意ください。)
理由としては、現金取引が発生した時点で「決済(売買の取引が終了)」が起こるので、この時点で端数処理を実行して一の適格請求書として扱う必要がある為です。それに伴って請求書の方に現金取引を計上してしまうと一の請求書で1回だけ行う端数処理のルールから外れてしまう事になるので通常の請求書ではなく指定請求書(現金取引や入出金を省く請求書)の方で発行する事になりますのでご注意ください。
※仕入先に対しても、仕入先元帳(請求書タイプ)及び仕入伝票(現金仕入のみ)を適格請求書の代用として発行が可能となりました。
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